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安全対策

トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます! テールゲートリフターの操作に係る特別教育の義務化等

2023.08.28 09:34:51

労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます)が改正され、下記が義務付けられました。

「昇降設備の設置」(202310月から)

➁「保護帽の着用」(202310月から)

「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」(2024 2 月から)

 

[改正のポイント]

1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます。

これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます。(一部例外あり)

 

● 昇降設備について(安衛則第151 条の67 関係)

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量

が5 トン以上のものに加え、2 トン以上5 トン未満のものが追加されます。

※「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとするようにしてください。

 

● 保護帽について(安衛則第151 条の74 関係)

 荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5 トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

① 最大積載量が2 トン以上5 トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車等)。

② 最大積載量が2 トン以上5 トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません)。

保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。

  

[昇降設備]

 

[新たに保護帽の着用が必要となるトラックの種類(最大積載量 2 トン以上 5 トン未満のもの]

 

2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます。

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4 時間、実技教育 2 時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。

※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等が含まれます。

 

3. 運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます。

走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されます。

なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義務付けられることにご留意ください。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止するようにしてください。

 

 

参考:テールゲートリフターを安全に使用するために2ステップで学ぶ6基本&11場面別ルール参考資料

 

出典:厚生労働省